相続で問題になるのは、
財産の多さではありません。
不動産をどう扱うかです。
例えば、
・自宅のみが主な財産
・預金は数百万円
・相続人は兄弟2人
この場合、
遺言がなければ、原則として遺産分割協議が必要になります。
相続人のうち1人でも合意せず署名をしなければ、
・預金の相続手続きが進まない
・不動産の相続登記(名義変更)ができない
という状態になります。
さらに、
・二次相続で共有者の数が増え、共有状態が拡大しやすい
・固定資産税や維持費の負担が不明確になりやすい
・共有者全員の同意が必要なため、売却も困難になりがち
問題は「揉める」こと以前に、
実務の手続きそのものが停止することです。
遺言は「争族対策」だけではありません。
手続き停止リスクを回避するための、
制度上きわめて合理的な手段です。

