相続で問題になるのは「金額」ではなく「不動産の扱い」です

相続で問題になるのは、
財産の多さではありません。

不動産をどう扱うかです。

例えば、

・自宅のみが主な財産
・預金は数百万円
・相続人は兄弟2人

この場合、
遺言がなければ、原則として遺産分割協議が必要になります。

相続人のうち1人でも合意せず署名をしなければ、

・預金の相続手続きが進まない
・不動産の相続登記(名義変更)ができない

という状態になります。

さらに、

・二次相続で共有者の数が増え、共有状態が拡大しやすい
・固定資産税や維持費の負担が不明確になりやすい
・共有者全員の同意が必要なため、売却も困難になりがち

問題は「揉める」こと以前に、

実務の手続きそのものが停止することです。

遺言は「争族対策」だけではありません。

手続き停止リスクを回避するための、
制度上きわめて合理的な手段です。

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