任意後見契約は、十分な判断能力があるうちにしか締結できません

任意後見契約は、
契約を結ぶ時点で、本人に十分な判断能力があることが前提です。

ここでいう判断能力とは、
契約内容を理解し、その効果を認識したうえで、自らの意思で判断できる力を指します。

認知症や軽度認知障害(MCI)と診断された後であっても、
判断能力が残っていると公証人が判断すれば締結できる場合はあります。

しかし、症状の進行状況や理解力の程度によっては、締結が難しくなることもあります。

一方、判断能力が大きく低下した後は、
任意後見ではなく、法定後見(成年後見)制度を利用することになります。

法定後見になると

・家庭裁判所が後見人を選任する
・専門職後見人(司法書士・弁護士等)が選ばれることもある
・後見人の報酬が原則発生し、財産額等を踏まえて家庭裁判所が決定する
・特に居住用不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要となる

「判断能力が落ちてきたら、その時に考えればいい」

そう考えていると、
任意後見契約という選択肢を選べない状態になっている可能性があります。

任意後見契約は、
契約締結時に判断能力があることが成立要件です。

この要件を満たさなくなった時点で、
制度上、任意後見という選択肢は消滅します。

その場合は法定後見制度に移行し、
後見人の選任や財産管理の範囲は家庭裁判所の監督下で決定されます。

問題は意識の有無ではありません。
制度が許容する時間軸の問題です。

任意後見は、
いつでも選べる制度ではありません。

制度は、待ってはくれません。

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